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自己破産とは、借金をどうやっても返せない状況(支払い不能※1)となった場合に、裁判所の関与のもと、生活必需品その他一定額の財産を除いた大半の財産を処分し金銭にかえたうえで、これを借金の返済に充て、残った借金をゼロにしてもらう手続きです。
具体的には、裁判所に申し立てをし、その裁判所の関与のもと、債務の調査、財産の換価、債権者への配当を経たうえで、免責不許可事由(※)がなければ残った債務が免除される、という手続きです。
他の債務整理では借金問題を解決できない場合にとるべき、最終手段といったところです。
なにかとマイナスイメージの強い手続ですので、自己破産に踏み切ることをためらわれる方が多数おられますが、
明確な理由があって自己破産ができないならともかく、「誤解」や「恥ずかしさ」から自己破産をためらっているのであれば、今一度よく考えてみてください。
自己破産はなにもはずかしいことではありません。
自分の力だけではどうすることもできなくなった現状を脱し、新たな一歩を踏み出すための有効な手段なのです。
※1「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。(破産法第2条11項)
自己破産をマイナスのイメージで捉えている方の多くに共通するのが、次のような誤解です。
1 免責許可決定により全ての借金(税金等の非免責債権を除く)の支払い義務が免除されます。
2 これによって手続き終了後は借金返済を考えなくてよくなり、生活の再建が図りやすくなります。
1 一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
※自己破産に限らず他の債務整理手続きでも同様です。
2 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
一般の方が官報をみることは少ないのですが、偶然に見られてしまう可能性はゼロではありません。また、勤務先や近所の方からの借り入れがある場合は、破産手続のなかで債権者としてあげなければなりませんので知られてしまうことになります。
3 免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。
等
自己破産の手続をとったからといってすべての人が借金ゼロ(免責)になるわけではありません。
借金の原因がギャンブルや浪費の場合、また過去7年以内に破産を申し立てて免責を受けていた場合などは、借金がゼロにならないこともあります。
しかしこういった事情がある方もあきらめずに、まずは当事務所までご相談ください。